障害者手帳の種類と障害書雇用率の算定対象について
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2021/11/08
ブログ
皆様ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。今日障害書雇用率の算定対象と手帳について、お話したいと思います。
障害者手帳について
障害者雇用の基本となる障害者手帳は三種類
となっています。
+身体障害者手帳“身体障害者”
+療育手帳(愛の手帳など)“知的障害者”
+精神障害保健福祉手帳“精神障害者”
知的障害者の持つ手帳である愛の手帳は東京都の発行している物であり、他県の療育手帳と同じものです。療育手帳は県によって名前が異なる場合があります。
個々の障害者手帳の対象者については以下のようになります。
身体障害者手帳
視覚障害・聴覚障害・言語障害
肢体不自由 内部障害
療育手帳(愛の手帳など)
知能検査(又は発達検査)で一定の水準未満の知能指数の場合
知的障害とみなされ公布される
※判定機関により知的障害と認められた場合も含む
精神障害保健福祉手帳
精神障害・発達障害
2年ごとの更新が必要
障害者雇用率について
障害者雇用率の算定対象
1.上記いずれかの手帳を取得していること
2.週20時間以上の継続した勤務をしていること
1と2をどちらも満たしていることが必要とされています。
障害者雇用法定雇用率の変更
2021年3月1日より障害者雇用法定雇用率が2.3%に引きあがっています。
これに伴い、対象となる事業主の範囲は、43.5人以上に広がっています。
従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまはご注意くださるようお願い申し上げます。
ご拝読ありがとうございました。
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