障害者差別解消法・障害者雇用促進法・もにす制度について

query_builder 2022/01/19
ブログ

 皆様、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

 今日は障害者差別解消法・障害者雇用促進法のお話をしたいと思います。


障害者差別解消法


  不当な差別の禁止

  合理的配慮の提供


 障がいがある人もない人も安心して暮らせる社会実現のため2013年成立しました


障害者雇用促進法


+企業などに雇用が義務付けられている障害者の範囲

 +身体障害者

 +知的障害者

 +精神障害者


 合理的配慮・差別禁止の対象となる精神障害とは、様々な精神疾患により、長期にわたり職業生活に相当な制限を受ける状態にあるものです。

 

 ストレスや強い悩み不安など、一時的な精神的・行動上の概念であるメンタルヘルス不調とは同一ではありません


+差別的取り扱いの禁止

 差別的取り扱いの例とは

  +不利な条件の提示

  +低い賃金の設定


合理的配慮の指針(2015年)の例


+面接・採用時の就労支援機関の職員の同席

       +文字でのやり取り

       +面接時間の延長


+指示のシングルタスクの活用・マニュアルの作成


+通院に関する休暇や体調への配慮


+静かな場所での休憩


+業務量の調整


+感覚過敏緩和のためのサングラス・耳栓の利用


障害者現場定着支援奨励金

 障害者を雇い入れ、職場支援員を設置した事業主に対して、助成金が支給されます。


障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)

 上記の事業主として認定されると、厚生労働省が配布する認定マークが使えるようになります。

 その他いろいろなメリットが存在しますので、詳しくは下記ホームページにてご覧ください。

 

【1. 障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できます】
【2.日本政策金融公庫の低利融資対象となります】
【3.厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります】
【4.公共調達等における加点評価を受けられる場合があります】


 詳しくは厚生労働省内もにす制度にてご覧ください→こちら

 


 





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