障害者差別解消法・障害者雇用促進法・もにす制度について
皆様、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
今日は障害者差別解消法・障害者雇用促進法のお話をしたいと思います。
障害者差別解消法
不当な差別の禁止
合理的配慮の提供
障がいがある人もない人も安心して暮らせる社会実現のため2013年成立しました
障害者雇用促進法
+企業などに雇用が義務付けられている障害者の範囲
+身体障害者
+知的障害者
+精神障害者
合理的配慮・差別禁止の対象となる精神障害とは、様々な精神疾患により、長期にわたり職業生活に相当な制限を受ける状態にあるものです。
ストレスや強い悩み不安など、一時的な精神的・行動上の概念であるメンタルヘルス不調とは同一ではありません
+差別的取り扱いの禁止
差別的取り扱いの例とは
+不利な条件の提示
+低い賃金の設定
合理的配慮の指針(2015年)の例
+面接・採用時の就労支援機関の職員の同席
+文字でのやり取り
+面接時間の延長
+指示のシングルタスクの活用・マニュアルの作成
+通院に関する休暇や体調への配慮
+静かな場所での休憩
+業務量の調整
+感覚過敏緩和のためのサングラス・耳栓の利用
障害者現場定着支援奨励金
障害者を雇い入れ、職場支援員を設置した事業主に対して、助成金が支給されます。
障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)
上記の事業主として認定されると、厚生労働省が配布する認定マークが使えるようになります。
その他いろいろなメリットが存在しますので、詳しくは下記ホームページにてご覧ください。
【1. 障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できます】
【2.日本政策金融公庫の低利融資対象となります】
【3.厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります】
【4.公共調達等における加点評価を受けられる場合があります】
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